会社の健康診断の項目が少し疑問?健康診断の決まりについて
会社勤めの方が、何気なく受けている健康診断。
この健康診断に関しては、規定が設けられています。
「健康診断」は、労働安全衛生法で、医師により、行わなくてはいけないと規定しています。
これは、従業員が何名以上とか、会社の規模とかで決まるのではありません。
小規模な会社であっても、人を雇う時点で「健康診断」を受けさせる義務があります。
ご自身の会社は、大丈夫ですか?
小さい会社だから健康診断の話がない・・なんて方は、要注意ですね。
正社員・常時勤務する人。
または、アルバイトもパートも対象になることがあります。
1週間の労働時間が、正社員や常時勤務の方の4分の3以上の時間勤務している方を指します。
基本項目は、
- 身長
- 体重
- 視力検査
- 血圧の測定
- 血液検査 (肝機能検査・GOTやGPTの検査・コレステロール値の検査)
- 尿検査
などなど。
健康診断の受け方は、会社によって様々です。
社員集団で受ける場合
本社で健康診断の会場が設けられ、一度に健康診断を行う形式。
個人で受ける場合
自分で病院を決め、個人で健康診断を受けに行く形式。病院リストが用意されていることもあります。
集団検診は、大きな会社や中規模の会社が行っていることが多いです。
個人検診は、小さな会社が実施しているようです。
この個人検診で、発生する費用は、事業者が負担することになっています。
会社側は、健康診断の結果を5年間保管しなくてはいけない。
50名以上の労働者を雇っている場合は、労働基準監督署に健康診断の報告をする義務があります。
この報告書の人数と、実際に受診すべき人数が合わないときは、労基署から勧告や指導が入る可能性ことがあります。
上記に挙げた、決まりごとを守らない場合は、罰金が科せられる場合があります。
特に、労働者に対して「健康診断」を受けさせなくてはいけない決まりなのに受けさせていないのが発覚したら、会社側は、50万円以下の罰金が科せられます。
このような決まりは、実際、働いていて知ることないですよね。貴重な情報です。
会社側が、従業員がたった1人でも、「健康診断」を受診させなければいけない。という決まり。
知らない方も多かったはずです。
あなたの会社は、該当しませんか?
今、一度、自分が勤めている会社の健康診断を確認してみましょう。
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