仕事中の怪我で入院したらどうなる?入院費用とか怪我の倍賞とか
もしも、仕事中に入院をしなければならないような怪我をしてしまったら、その費用はどうなるのでしょうか。
一人暮らし、またはご自分が家計の大黒柱だったりすればなおさら、自身の治療にかかる諸費用もご家族の暮らしのことももちろん気になりますよね。
いつも慣れた仕事といえどもいつ何が起こるかしれません。
というと、おおげさかもしれませんが、たとえば会社の廊下で人や物とぶつかった、カッターで切ってしまった、というものから、勤務する工事現場内で重傷を負った・・・というものまでさまざまなアクシデントが起こりえます。
もしも、仕事中に怪我をしてしまったら、入院するほどではなくてもそれらは皆「労災」として適用されます。
「労災」が発生した場合には、会社として責任をとらなければならず、そのため、怪我の治療のための休業費用といった補償を行わなければならないことが義務付けられています。
それは「労働基準法」というもので定められているわけなのですが、実際問題として、会社側で治療費をまかなおうとすれば、いくら仕事中の怪我だからといっても、入院をしなければならないような重篤なものですと、その治療費は膨大なものになりがちです。
そこで、国では会社側での補償によって負担が大きくならないよう保険加入することを義務付けています。
つまり、労働者側が勤務中に負傷した場合でも、補償をかならず受けられるように配慮されているのが労災保険です。
なお、労災保険で補償されるのは勤務中に限らず、通勤中に負った負傷も補償されるようになっています。
というのも、生活に支障が出てしまうとやはり会社での勤務にもプライベートにも響くということで、スムースに治療が受けられるようにとのシステムなのですね。
さて、実際に仕事中や通勤中に怪我をしてしまったとき、あるいは、重篤な症状で入院などを余儀なくされてしまったときなど、手続きとしてはどんな手続きをすればよいのでしょうか。
まず、かかる病院によって手続きの方法が若干違ってきます。
「労災保険病院」や「労災保険指定病院」で治療を受けようとするときには次のようになります。
まず、病院の窓口で「労災です」と伝えるようにしましょう。
こうすれば、入院などを含む「治療」自体を「無料で」受けることができます。
つまり、労災保険の療養給付とは、現金支給ではなく、病院での治療を無料で受けられるといういわば、「現物支給」となっているわけですね。
このため、労災指定病院でできるだけ治療を受けるようにすれば、あとあとの手続きがなく簡易となります。
ただし、仕事中の怪我ではなく、通勤途中での負傷であるときには、初診料として労働者側が一部負担として200円を支払う必要がありますので、注意しましょう。
では次に、労災保険病院、労災保険指定病院以外で治療を受けざるを得なかった場合は、どうなるのでしょうか。
もし、仕事中や通勤中で怪我をした場合、入院した際も含めて、それにかかった費用を本人が一時、立替えをする必要があります。
ここが、労災保険病院や労災保険指定病院で治療を受けるときと、大きく異なる点でしょう。
経済的に持ち合わせがあまりないという場合には、できるだけ治療を無料で受けられる
- 「労災保険病院」
- 「労災保険指定病院」
がよいわけですが、一番大事なのは自分の健康であるということを考えれば治療が最優先されるため、そのあたりは怪我の程度により、また入院の是非により、臨機応変に考えましょう。
さて、仕事中や通勤中に怪我をし、または入院をし、労災保険病院や労災保険指定病院で治療を受けたときには、無料で治療が受けられはしますが、提出が義務付けられている書類があります。
業務中の負傷であれば、
- 「事業主の署名のある療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」
を提出し、通勤途中の負傷であれば、
- 「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」
を提出することになっています。
こちらも忘れないように手続きをするようにしましょう。
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