働けない?!怪我で入院・社会保険の制度で助かったぁ。。
平穏無事に暮らしているうちは思いもよらなかった怪我での入院。
ご本人のみならずご家族さまもご心配なことですね。
そんなとき、社会保険という公的な支援策があるのを思い出してみましょう。
どんなものがあるのかいざという時の為に学んでおきませんか?
毎日の平穏な生活から一変してしまうのが突然の怪我です。
傷を負うというのはだいたい突然なわけですが、入院しなければならないほどの重篤な負傷で急に働けなくなってしまうのはどんなにかショッキングな出来事かと思います。
働けない=収入が減る・・・
というのが一般的なサラリーマンであり、しかも、休む日数が増えれば増えるほど家計に与えるダメージも大きくなるのは当然のことでしょう。
しかしながら、そんなときでも社会保険の保険料を納めているのであれば、怪我による入院で働けない場合でも、保障が受けられる支援制度が設けられているのです。
ただし、社会保険とひとくちにいってもその種類はさまざまであり、窓口も異なります。
では、どんな保険制度があるのか次に見ていきましょう。
まずは、対象者が会社員の場合から見ていきましょう。
会社員が加入できる社会保険制度の内容は次の通りです。
「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「労災保険」「雇用保険」です。
このうち、怪我による入院のときに保障が受けられるのは、健康保険になります。
健康保険の窓口は社会保険事務所となり、多くの場合は会社勤めをしていれば勤務先の総務部などで手続きは代行してもらえます。
このため、もし怪我による入院をすることになったときに保障を受けたい場合には、勤務先の保険手続きに関する担当者に申請をするのが一般的です。
では公務員の場合にはどうなるのでしょうか。
公務員の場合は、
- 「短期給付」
- 「長期給付」
- 「介護保険」
というように名称が変わります。
ですが、「短期給付」が会社員でいうところの「健康保険」、「長期給付」が会社員でいうところの「厚生年金保険」になります。
また、自営業者の方の場合には、
- 「国民健康保険」
- 「介護保険」
- 「国民年金」
となります。
「国民健康保険」が会社員でいうところの「健康保険」、「国民年金」が会社員でいうところの「厚生年金保険」に相当します。
では、会社員の方が怪我で入院した場合の給付までの流れを見ていきましょう。
社会保険における「健康保険」には、二種類あります。
それが「全国健康保険協会」が被保険者となる「全国健康保険協会管掌健康保険」というものと、「組合管掌健康保険」というものの二種類です。
前者の「全国健康保険協会管掌健康保険」は「協会けんぽ」ということが多く、後者の「組合管掌健康保険」のことは「組合健保」ということが多いです。
協会けんぽは、主として中小企業の会社員を対象としており、組合健保のほうは一定の規模以上の大企業の会社員を対象としている点で違いがあります。
やはり大企業は動かせる資金も違いますから、組合独自に上乗せできる給付金があり、協会けんぽよりは保険料や受け取る保険金の額において、多少有利にはなっています。
さて、怪我をした際、前述の健康保険からの給付については、
- 「療養の給付」、
- 「保険外併用療養費」、
- 「療養費」、
- 「疾病手当金」、
- 「高額療養費」
などがあります。
そして、このほか「傷病手当金」というのがあるのですが、これがまさしく、突然の怪我によって働けなくなってしまい、給与が受けられない場合に支給されるという非常に心強い制度なのです。
「傷病手当金」は、給与が受けられない期間、具体的には、連続して3日間の休職ののち4日目から最長で1年と6ヶ月のあいだ、標準報酬日額の3分の2が支給されるという本当に助かる社会保険制度なのです。
しかも、業務上以外の負傷で手当金が出るというこの制度、なんと「知らない」という人が多いのですが、これは本当に助かる制度なのでお勤めの方は知っておいて損はないですね。
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