しまった!怪我で入院・傷病手当金はもらえるの?
日常生活で思わぬ怪我をして入院・・・となると一人暮らしの方などは特に、家計への影響が懸念されます。
そんなときにもらえる「傷病手当金」という保障があるのですがこれは加入しておくととても助かるものなんですよ。
平常に過ぎていくかのごとく思える日常生活でも、うっかりしていて怪我することってありますよね。
それが入院を余儀なくされるような重篤な症状だとご自身の体のことも当然ではありますが、収入が減ることによる心配ごとが増えてしまいますよね。
特に、一人暮らしの方、または家計の主たる収入を担っていらっしゃる方の場合には、事態が深刻になることもあるかもしれません。
そんな緊急を要する怪我での入院時に受けられる保障があると、大変助かるものです。
それが「傷病手当金」といわれるものなのですが、ご存知でしたか?
では、この「傷病手当金」とは、どんな特徴をもったものなのか説明していきましょう。
突然の怪我などで入院を余儀なくされ、仕事ができなくなってしまったときに給付が受けら得るのが「傷病手当金」といわれるものです。
当然のことではありますが、仕事ができなくなってしまうと収入が減ってしまい、生活費にも支障をきたす場合も心配されます。
そういった場合、健康保険から給付されるのが、「傷病手当金」といわれるものです。
もしもの怪我で入院などを余儀なくされた場合、給与が減ったり支払われなかったりしますが、この健康保険の傷病手当金で、働けない間の生活の保障をしてくれるというのものになります。
これは、本当に心強い制度ですよね。
では、どうすれば給付が受けられるのか、早速見ていきましょう。
給付を受けるためにはそれなりに条件というものが必要となってきますが、次の三つをクリアしていることを確認しましょう。
「業務以外の理由でケガをした」「仕事に就くことができない」「連続で3日間を含んで4日以上の日数仕事に就くことができない」「休職中に給与の支払いがなかった」という条件をクリアしていれば、健康保険から給付が受けられます。
ちなみに、自営業の方が加入されている国民建国保険の場合には、傷病手当金の制度がありませんので、ご確認ください。
では、怪我で入院してしまい、傷病手当金の給付を受けたいと思ったときに必要な前述の条件について、詳しく見ていくことにしましょう。
「業務以外の理由による怪我の場合の療養のため」の休業であることが、一番目の条件でした。
これは、業務上に負傷した場合や、通勤途中での災害や負傷に関しては、労災保険の給付対象となるためです。
また、美容目的での手術は、給付はなされません。
なお、自費で診察を受けた場合でも、仕事に従事できないという証明があれば、支給の対象になります。
三番目の「3日間の連続しての休み」のことを「待機完成」といった言葉で表したりします。
これはどういうことかというと、3日間のうち間に出勤したりしないで、連続で3日間休んだという事実が必要だということになります。
これには、公休、有給を混ぜても「待機完成」になりえます。
とにかく「会社に3日間連続で出社していない」という事実があればよいのですね。
もしもの怪我で入院してしまった場合、傷病手当金があるのとないのとではやはり違います。
健康保険に加入している場合には、あらかじめ確認しておくともしものときにもあわてずに済みますね。
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