申請すれば控除の対象に?スポーツ保険と年末調整の関係
年末調整で控除を受ける際には、保険会社が発行する「証書」が必要になります。
スポーツ保険の場合、それを発行してもらうことはできるのでしょうか?
会社組織に勤務されている方にとっては、「このお知らせが来ると“年末だな~”と感じる」ほどおなじみの手続き。
年末調整は、月々の給料から源泉徴収された税金額を計算し直して、払いすぎた税金を還付してもらうための手続きです。
例えば、生命保険や学資保険、住宅ローンなどの支払いを抱えている方は、その分が「控除」され、税金として国に支払っていた分がいくらか戻ってくるというわけです。
「こんなに支払いを抱えているなら、おぬしも大変じゃろう」という、“おなさけ”みたいなものですね(笑)。
そこで疑問!
スポーツをしている時の不慮の事故や怪我のために加入したスポーツ保険の保険料は、年末調整の控除対象になるのでしょうか?
結論から言うと、スポーツ保険は年末調整の控除対象にはならないようです。
なぜなら、「傷害保険」に分類される保険だから。
税法上、傷害保険で払った保険料は年末調整の対象にはならないと決められているのだそうです。
かつては、こういった傷害保険も対象になっていた時代があったようですが、税制改革により、平成18年からは打ち切られてしまったのだとか…。
ちなみに、同じ傷害保険でも地震保険だけは控除の対象になるそうですから、申請漏れのないように!
ちなみに、年末調整で支払い保険料に対する控除を受ける際には、保険会社が発行する証明書が必要になります。
スポーツ保険や旅行保険の場合、先方から「証明書」という形での書類は届きませんが、領収書や加入依頼書が証明書を兼ねている場合もあります。
契約内容によって、それが控除対象になる場合もありますので、領収書や契約書類にそれに関連した記載がないかどうか確認してみると良いでしょう。
たとえ年末調整では控除されなくとも、何か別の機会でこういった証明書が必要になるケースもあるでしょうし、必ず所定の位置に保管しておくとイザという時に安心ですね!
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