具体的にはどうやって請求するの?スポーツ保険のルール
スポーツを楽しんでいるとき、ケガをするのはなるべくなら避けたいものですが、そう思っていてもちょっとしたことで思いがけない事態になってしまう場合がありますよね。
ケガしちゃった!
うえ~、手術まで必要なの!?
お金ないんですけど~…という時に頼りになるのがスポーツ保険。
ですが、使い方を知らなければ意味がありません!
スポーツ保険には、「使い方」という面で大きく3つの側面があります。
一つ目は、「傷害保険」として。
スポーツをしている時に自分がケガをして治療や手術が必要になった場合、その通院費用を請求することができます。
二つ目は、「賠償責任保険」。
これは、例えばスキーをしている時に立っている人にぶつかってケガをさせてしまったり、他人の物を壊してしまったりした時に使うことができます。
この場合、「法律上の損害賠償責任を負う義務があるかどうか」が一つのポイントになります。
最後は、「突然死葬祭費用保険」。
スポーツをしている時に脳内出血などで突然亡くなってしまった場合、葬祭にかかった費用を補償してくれるというものです。
言うまでもありませんが、スポーツ保険も他の保険と同じように、「自分から申請する」が使い方の基本!
放っておいても保険金は支払われません。
事故が発生したら、遅くとも30日以内には保険会社に連絡しましょう。
特に、賠償責任を負う可能性がある場合(他人をケガさせたり、他人の物を壊したりした)には、一刻も早く電話で通知する必要があります。
団体でスポーツ保険に加入している場合は、その団体の責任者が保険会社に通知することになっています。
その際は、事故を起こした状況や怪我をした人の状態、通院先などを詳しく報告することになります。
現場写真を撮っておくと、保険会社側の状況把握がスムーズになりますね!
通知を受けて、保険会社側は申請書類一式を送付してきます。
加入者側はこれを記載し、加入時の依頼書や、保険料を振り込んだ時の控え、医師の診断書などを添付して提出。
その後、保険者側が書類内容や事故状況を確認し、書類の不備や不審な点がなければ保険金が支払われるという流れになっています。
賠償責任保険については、被害者との「責任割合」を考慮の上で金額が決定されます。
スポーツ保険の場合、「事故は加害者の一方的な過失によるものだけでない」と判断されるケースも多く、解決までには時間がかかるようですね…。
示談についての相談にも応じてくれるようですから、金銭面だけではなく社会的立場も考慮した上で自分の不利益にならない使い方を心掛けましょう。
かかった費用分を早く請求したい!スポーツ保険の場合は?
お子さまやご家族で楽しんだスポーツやレジャーで思わぬアクシデントでのケガ・・・。
通院や入院にかかった費用はなかなか馬鹿に出来ません。
そんなとき頼れるのがスポーツ保険の保険金ですが、保険金の請求にはいったいどのような手続きが必要なのでしょうか。
手続きというと頭が痛くなってしまいそうですが、どんな情報が必要なのかあらかじめ予習しておきましょう!
保険に入った時点でなんだか安心してしまった・・・という心理、非常にわかります。
実際、ケガのための通院を始めるとその治療のほうに集中してしまい、保険金の請求時に「さて困った・・・」となることも大いに起こり得ることではあります。
というのは、通常の生命保険などの場合と、スポーツ保険の場合では、請求のしかたが少々異なってくるためなのです。
生命保険などの場合なら、有事のときには保険会社の担当者に電話を一本入れれば担当者の方が、様々な手続きについて説明をしてくれたり、手続きがスムースにいくように手伝ってくれますが、スポーツ保険の場合にはざっと以下のようになります。
連絡をする場合には、電話だけでなく、ケガをしたときの状況、ケガの状態などについての詳細を書類として提出することになっています。
電話をするという方法もできないことはありませんが、基本的には書類の提出による請求の連絡となるわけですね。
その書類の提出先というのは、団体で加入している場合にはお子さまが所属する部活動やサークルの担当者や責任者に提出します。
もし、ケガや事故に見舞われた場合、いったい何から行動していけばいいのでしょうか。
まずは、加入しているスポーツ保険の連絡用の葉書などがお手元に保管されているかと思います。
その葉書で、ケガや事故に遭った日から30日以内に、保険会社への通知を行います。
この通知に関しては、団体で加入している場合には、所属している部活動やサークルの責任者や担当者に通知だけの代行を依頼することも可能ですが、団体によって習慣が違うかもしれませんので、問い合わせが必要です。
保険会社への通知が行われますと、次に、保険金の請求に必要な書類が送付されてくるという流れが一般的です。
その書類の記入のしかた、ならびに、書類提出と共にどんな書類や情報が必要なのか、をよく読んで、正しく記入をしていきましょう。
書類提出に添付するものとして、よく依頼されるのが病院から発行される書類です。
こちらは、日数もかかることが予想されることから、保険会社からの書類の詳細をよく読み、病院への依頼は早めに行いましょう。
保険会社から保険金請求についての書類が送付されてきましたら、さまざまな情報を提供するように通達されているかと思います。
ここが、通常の生命保険などとスポーツ保険の保険金の手続きに関する違いとなります。
どの保険会社でも共通して、手続きに必要な情報は次のようになっています。
- 加入団体の名称(学校の部活なら学校名とクラブの名前 等)
- 団体の代表者の氏名や連絡先
- ケガをしたり、事故に遭ったりした本人の氏名、住所、年令、電話番号など
- 加入依頼書の番号、または、会員の登録ナンバー
- 加入の手続きの日付(掛け金の入金が行われた日付)
- 加入の区分
- ケガをしたときの状況・事故に遭ったときの状況の詳細
- 障害があればその内容
- 治療を受けた医療機関の名称・治療の期間(治療完了の見込み期間)
さまざまな項目に渡って、保険会社に情報として連絡しなければならないことがわかりますよね。
お子さまやご家族のケガや事故に際しては、どうしても親御さんは気が動転してしまいがちです。
でも、しっかり治療を受け、安心して元の健康な体に戻していくためにも保険金の請求は必要です。
ケガの状況や事故の状況のメモ、また医療機関への必要書類の依頼を早めに行う、といったことはともすると面倒になりがちでうっかり忘れることもありますが、スポーツ保険の場合には上記のような情報収集に対応できると、後々、困らずに済みそうですね。
こんなときどうしたら?便利なスポーツ保険の使い方!
部活動でスポーツ系に所属しているお子様をお持ちの親御さん。
ケガをしたり、部活や試合への往復中の事故の際、安全と安心のためにスポーツ保険に加入している人は多いと思いますが、こんな便利な使い方があったってご存知でしたか?
お子様がスポーツ系の部活動に所属していると、練習中の突然のケガ、練習や試合への往復中の事故などでハラハラさせられたりしますよね。
また、加入している保険の種類によっては、レジャー時のアクシデントにも対応しているものがありますので、お子様の楽しいひとときを襲う突然のケガにも安心な保険です。
そんな万が一のときのために、スポーツ保険に加入されている方がほとんどだと思います。
お子様の「いざ」というときにも、経済的な心配をせずに安心して治療などに専念できるというのは、本当に心強いものですよね。
でも、ケガや入院、手術といった治療だけでなく、ほかにも便利な使い方があるのを皆さんご存知でしょうか。
お子様の部活動やレジャーの際の「まさか」のときのために、スポーツ保険の加入をされている親御さん、こんな便利な使い方、お伝えしたいと思います。
まず、どんなときに補償がなされるのかという点です。
どなたでも想像がつくのが、練習中や試合中のケガ、練習や試合への往復に起こった事故でのケガの治療のための通院・入院・手術の費用を補償してくれる、というものですよね。
スポーツ保険では、スポーツ用品の破損やスポーツ中の他者とのトラブルもカバーしてくれるものがあります。
携行品の損害を補償するプランが組み込まれているものであれば、スポーツの最中に用品が壊れたり、盗難にあったりしたときにも、その用品の代金を補償してくれるのです。
また、スポーツの最中というのは、他者とのアクシデントにより、相手にケガをさせたりすることもありますが、その相手の治療費のサポートを補償してくれたりもします。
自分のケガはもちろんのこと、他者のケガの補償もカバーしておくという使い方で、心理的にも、経済的にも負担が軽く済むのは本当に有難いことですね。
お子様のスポーツ中のケガの治療のための通院・入院・手術だけでなく、こんなスポーツ保険の便利なサポートがあるのをご存知でしょうか。
加入者に限ってのオプション的な使い方になるのですが、日常生活でのさまざまな「困った!」にも相談に乗ってくれるサービスがあるのです。
たとえば、
「サッカーの試合中、相手にケガをさせてしまいました。トラブルに発展しそうですがどうしたらよいでしょうか」
「ジョギング中に大怪我をしてしまいました。近くに救急病院がないでしょうか」
というような日常生活における相談事にも乗ってくれるというサポートサービスをしてくれる保険商品があります。
これは、もちろん所定のスポーツ保険に加入されている人に限ってのサービスになりますが、日常生活で起こるトラブル相談、医療機関に関する情報提供などのサービスは大変助かりますよね。
これは、保険会社や保険商品によって、適用される場合とされない場合がありますので、加入されている保険会社へお問合せされてみてください。
そして、万が一のときのためにぜひ頭の隅っこに覚えておくといいですね。
団体で加入したスポーツ保険の請求方法は?
団体加入で安心していたのですが、スポーツ保険請求方法について分からなかったので調べてみました。
スポーツ系の部活動やサークルに所属するお子さまをお持ちの親御さん、スポーツ中のケガ、さらには賠償責任を生じることでもあったら・・・?
団体で加入しているスポーツ保険があるとはいってもどのように請求をすればいいのでしょうか?
スポーツ中のケガというのは予測不可能です。
また、いくら自分が気を付けていたとしても、スポーツは多くは一人でやるものではないため、他者との身体の接触や、ボールやラケット、バットなどの用品が他者に当たり賠償責任が発生するような事態にもなりかねません。
そういうことが発生した場合にも補償がなされるのがスポーツ保険です。
お子さまが所属する部活動やサークルでは、加入されていますか?
いざというときに、保険金が請求でき、補償されることは本当に心強いものです。
所属する際に説明があるかと思いますが、もしもなかったのであればその団体の代表者、あるいは学校であれば顧問の先生にお尋ねになってみるといいですね。
お子さまが所属する部活動やサークルでのスポーツ活動中に、あるいは、移動中に、万一のアクシデントが発生した場合、いったいどういう手順をふめばよいのでしょうか。
加入しているスポーツ保険への保険金の請求は、団体の責任者などが気を利かせて促してくれるときが大半ですが、何も反応がない場合、こちらから動かなければ何も手続きは進みません。
いざというときのためにも、手順をおさらいしておきましょう。
まずは、ケガで通院をするときに、初回通院の際、あるいはその後でもいいので、スポーツ保険へ提出するための書類、またはハガキを団体の責任者にもらいます。
そして、その記載書類を病院に提出しておきます。
預けておいたその書類を、治療期間のあいだに医師側で記載してもらっておきます。
そして、最終診察日か、それ以降に返却してもらいます。
また、ケガをした状況や日時、場所といった詳細についても、保険会社に通達しなければなりませんので、お子さまによく聞いてメモをしておくことが大事です。
保険金の請求のためには、治療のために通院していることを証明する書類を医師のほうで作成してもらう必要があります。
しかしながら、その作成には費用がかかることをご存じでしょうか。
医師に証明書類を作成してもらうには、5000円から10000円がかかります。
受け取る保険金の額が証明書作成費用よりも安い場合には、スポーツ保険の会社に保険金をせっかく請求しても、損してしまうことがあります。
ケガの状況によっては、保険金請求をする場合には、いったん保険会社に概算を尋ねてみるなどし、手続きをするかどうかの判断をされるといいでしょう。
スポーツ保険は、個人で加入してもかなり安く、団体で加入するならさらにお得になっていて魅力的ではあります。
しかしながら、保険料が安い分、ケガの状況などによっては請求をしても損をしてしまうという現実となる可能性もあり、加入する保険会社や商品の吟味は必要です。
ただ、携行品や用品の破損、損害賠償責任を問われた場合などはスポーツ保険に入っていれば大変心強いもの、加入すること自体は保険料も安価で家計も助かる安心な保険となっています。
こんなのもある!スポーツ保険の使い方
お子さまが頑張っていらっしゃるスポーツなどの団体で保険に加入するように言われたことはありませんか?
これは、万が一の事故やケガ、物損のときにもとても助かる補償があるのですが、具体的なスポーツ保険の使い方を調べてみました。
お子さまが何等かのスポーツなどを部活動やサークルで頑張っていらっしゃるという親御さんは、その所属団体から保険加入について説明を受けたりしたことはありませんか?
これは任意で加入するものではありますが、よく調べてみると、万が一のときにさまざまな使い方ができることがわかります。
急なケガや熱中症、また、用品の破損や盗難、そして他人のものを破損したりしたとき・・・考え始めるときりがないくらいです。
ここで、スポーツ保険の使い方とその特徴について見ていきましょう。
加入ができる団体としては、スポーツ活動、文化活動などを行う団体が加入できます。
そのため、お子さまがスポーツ系の活動でなく文化活動をされている部活動やサークルであっても加入が認められているということになります。
では、どういった場合に補償が受けられるのか、スポーツ保険の使い方を具体的に次にあげて見ていきましょう。
まず、傷害保険の補償内容についてです。
保険がきく条件として、急激、かつ偶然の外来による事故や傷害の場合に限ります。
たとえば、熱中症になったという場合ですが、これは予測不能なことで、しかも偶然で急に発生し、既往症などではないということで、外部からの影響による、という条件にあてはまります。
このため、熱中症になった場合のスポーツ保険の使い方としては、通院や入院をしたときに保険金の受取が可能となります。
また、細菌性・ウィルス性の食中毒による体調不良で、通院や入院をした場合にも保険金の受取が可能となります。
ただし、これらはすべて団体活動中、あるいはその往復中に発生したもののみが条件とされています。
家族で旅行中に熱中症になった・・・という場合にはスポーツ保険の使い方としては適用されません。
また、次のような場合にも、スポーツ保険の使い方としては適用が可能です。
活動中、あるいはその往復中において、他人にケガをさせてしまった場合、保険の補償が受けられます。
つまり、損害賠償責任を負うことによって被った損害について、補償が受けられるというスポーツ保険の使い方です。
また、同様に他人のものを破損させてしまった、というときにも、その損害賠償責任を負うことによって被ってしまった損害について補償が受けられます。
通常、対象となる事故としては、団体活動中・あるいはその往復中に限って補償が受けられる、というものが保険商品としては多いのですが、商品によっては団体活動中・その往復中以外でも、補償が受けられるものがあります。
それは「区分」と言われたりもしますが、同じ保険商品でも区分の違いによって、保険料や補償内容が違います。
保険料金は異なりますが、団体活動中・その往復中に限らず、他人にけがをさせたり、他人の物を破損させてしまったときにも、補償が受けられるという保険商品もあります。
また、用品の破損や盗難にあったときにも、補償が受けられるという商品もあります。
お子さまの活動にはさまざまなシーンが予測されますから、このようなスポーツ保険の使い方を知っておき、団体から勧められる保険だけでなく、いろいろな保険会社の商品を検討してみるのもひとつの安心材料となります。
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