怪我の入院費用は治るまでいくらかかる?
レジャーやスポーツでの怪我は、軽症から手術や入院を要するものまで段階がさまざまですが、いったいいくらくらいの入院費用を見ておけばよいのでしょうか。
入院を要する負傷の代表・骨折での入院はいくらの出費・・・?
様々なスポーツやレジャーを楽しまれている方も多いかと思いますが、アクシデントになりそうになって「ヒヤッ」としたことはありませんか?
傷害保険に加入している方もしていない方も、実際の怪我をする前に考えておきたいのは、入院費用です。
入院しなければならないほどの負傷であれば、働けなくなるのは容易に予想できます。
そんな万一の事態に、どのくらいの出費が必要となるのか、考えておくことは非常に重要です。
というのも、スポーツやレジャーをまったくしていない人と比べると、怪我をする確率というのはやはり何倍かアップするものです。
ここでは、骨折をしてしまった場合にかかる入院費用について調べてみます。
スノーボードは冬の一番人気のスポーツですが、見た目のかっこよさと裏腹に、いざアクシデントが発生すると思いもよらない大怪我となることが多いものです。
というのも、スキーのようにストックがないため、止まろうとしても止まれない・・・ということもあり、入院費用が発生してしまうような負傷となりがちです。
もし、骨折をした場合、いったいどのくらいの費用をみておけばよいのでしょうか。
スノーボードで足を骨折し、約20日間の入院の場合をみていきましょう。
- 初診料が約3000円、
- 注射料金が約1万円、
- 麻酔費用が約10万円、
- 医学管理料が約6万円、
- 処置料として約4万円、検
- 査料として約6500円、
- 投薬料として約5500円、
- 手術費用として約70万円、
- 画像診断料として約5万円、
- リハビリ料として約15万円、
- 入院費用として約53万円
と、合計でざっと約165万5000円となります。
しかし、ここから保険が適用されますので、3割負担とすると、自己負担額は約49万6500円となります。
そして、この約49万6500円を同じ月内に支払ったときには、限度額である80,100円を超えているため、「高額療養費」が適用されます。
高額療養費を適用した場合、高額療養費として認められるのは152万2404円、その実際の自己負担額は、132,596円となります。
つまり、骨折などの怪我で入院を約20日間するとなると、自分のお財布から出て行く実際の金額は、132,596円となるのです。
骨折すると、月のうちほとんどを怪我の療養にあてなくてはならなくなるわけですから、一ヶ月分のお給料ももらえなくなるということになってしまう方もいらっしゃるでしょう。
しかも、入院費用などで10万円以上の出費があるとなると、これはかなりの痛手を被ります。
そんなとき傷害保険ではどんな補償が受けられるのでしょうか。
ある傷害保険の内容を御紹介してみましょう。
事故やアクシデントによる怪我がもとで入院費用が発生し、発生の日から180日以内に入院期間が30日以上、あるいは60日以上となった場合、一時金を支払ってくれます。
ただし、この一時金の支払い対象となる期間の間に、あらたに他の原因による怪我を負った場合、重複しての入院一時金は支払うことはできない、という規定があります。
また、負傷によって後遺症が残る場合もまれにあります。
そのようなときには、その傷害がもとで後遺障害が生じたとき、その程度に応じた規定の割合いの金額を支払ってくれる、という補償内容もあります。
スポーツやレジャーでせっかくの有意義で楽しい時間、これからもずっと維持していくためにも、入院費用に四苦八苦することなく、安心の補償でしっかりと完治させたいものですよね。
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