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メガネが壊れた! これってスポーツ保険は適用される?

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普通に考えて、他人にメガネを壊されたら「弁償しろ!」と詰め寄りたくなりますよね。

 

しかし、それがスポーツの途中での出来事だったらどうでしょうか?

 

考え方によっては、「球技にメガネなんてかけてくるなよ」ってことにもなり兼ねません。

 

メガネ破損じゃ保険はおりない!?

テニスの競技中、Aさんが打ったボールがBさんのメガネを直撃して割れてしまった。

 

このようなメガネ破損事故の場合、Bさんからしてみれば「弁償してよ!」と思うでしょうし、Aさんの立場からしてみれば「ヤバい!弁償しなくちゃ」と焦ることでしょう。

 

しかし、Aさんは内心、こう思うのではないでしょうか。

 

「テニスするのにメガネなんか掛けてくるなよ…」と。

 

実は、この本音が正しい見解!

 

スポーツ保険では、メガネ破損では保険がおりないケースが多いんです。

 

その理由は?

スポーツ、特に球技の場合は、常にメガネ破損のリスクについては考えておくべきですよね。

 

試合となれば相手だって本気でボールを打ってくるでしょうし、自分もどんなに気を付けていたって避けられない事故はあります。

 

スポーツ保険では、ルールを守った競技中の物損事故については、法的な賠償責任はないと考えられています。

 

要は、「それって、お互い様だよね?」ということですね。

 

ただ、Aさんが明らかにルールを無視して、故意にBさんのメガネを狙って球を打ってきたということであれば事情は違ってきます。

 

「法律上の損害賠償責任」とは?

「スポーツマンシップ」という言葉がよく表しているように、スポーツの世界には「フェアプレーで自己ベストを尽くす」「勝っても負けても恨みっこなし」といったスピリットがあります。

 

スポーツ保険にもその精神が生かされており、基本的にはスポーツ中に起こった事故については、賠償責任はないものと考えられているのです。

 

法律的に見ても、スポーツやゲームに参加する場合には、そのルールや作法の観点から見て許容される範囲内のことであれば賠償の責任は問われません。

 

ただ、どんな事故も、ケースバイケース。

 

状況次第では、同じメガネ破損事故でも「賠償責任がある」と判断されるケースもあります

 

まずは、なるべく早めに保険会社に相談しましょう。

メガネ着用でスポーツ中に破損!スポーツ保険の適用は?

目があまりよくないお子さでメガネを着用してのスポーツ、することもありますよね。

 

部活動やサークルでスポーツを頑張っていらっしゃればなおのことですが、もし破損してしまったらスポーツ保険から保険金が支払われるのでしょうか・・・?

 

スポーツ中・装着品の破損、結構ある

視力に自信がなく、かといってまだコンタクトレンズにもなれないお子さまの場合、メガネをかけてのスポーツとなることも多々あります。

 

部活動やサークルに所属されていれば、着用して練習・試合に出なければ、そもそもよく見えず、元も子もありませんよね。

 

スポーツ中のケガや事故などに対応してくれるスポーツ保険ですが、もし、メガネを着用して練習や試合に出て、万一、破損してしまった場合、補償内容はどうなっているか疑問に思われる方もいらっしゃることでしょう。

 

たとえば、サッカーやバレーボール、バスケットボールなどですと選手と選手が近接することが多く、うっかり伸ばした手やひじで相手のメガネを落とさせたりして、破損させることもあるかもしれません。

 

また、テニスや野球でしたら、打ったボールやラケット、バットが顔に直撃して破損させてしまうということもあるでしょう。

 

このような場合、スポーツ保険でメガネの弁償をしてくれるものなのでしょうか。

 

破損しても弁償してくれない?

視力に自信がないからメガネをかけているわけですが、スポーツ保険の補償内容としては、装着時、スポーツ中に破損しても保険金の支払いはありません。

 

いったいその理由とは何でしょうか。

 

スポーツ全般にいえることですが、ボールを打ったり蹴ったり、また、長さのある用品を使ったりして、メガネをかけていなくても危険なときはあるものです。

 

練習といえども試合さながらに真剣勝負なわけですし、自分がどれだけ気をつけていても避けることのできないアクシデントは起こりうるものです。

 

スポーツ保険の定義として、「ルール内での競技中の物損」は、法的に見ても賠償責任はないと考えます。

 

どちらかが一方的に悪かったということがないからなのです。

 

ルールをきちんと守れば賠償責任は?

スポーツの世界では、起きた事故に対しては賠償責任は発生しないと考えられています。

 

というのも、「スポーツマンシップ」という文言が示す意味合いをスポーツ保険も反映させているといえます。

 

法律的に見てみても、スポーツ・ゲーム中、ルールを守ってプレイしているという点、なおかつ、一般的に許されると見られる範囲であれば賠償責任がない、と考えられています。

 

たとえば、テニスや野球などのプレイ中に自分の打ったボールが相手のチームの待機場所やベンチに突っ込み、その結果、相手の選手のメガネを破損させた、というような偶然のアクシデントもあります。

 

この場合には、きちんとルールを守ってプレイしているにもかかわらず、不慮のいきさつによって相手のほうへボールが飛び込んだということなので、損害賠償責任は発生しないとされるでしょう。

 

ただし、ルールを守らず、メガネを装着している人の装着部にむかって、狙ってボールなどを打ってきているということが誰にもわかる場合、事情は変わります。

 

状況の成り行き次第では、同じような事故でも賠償責任が発生することがあります。

 

何かアクシデントが起きた場合には、できるだけ早期に加入するスポーツ保険の保険会社に相談したいものですね。

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